昨晩は、いつもお世話になっている同じ業界の先輩経営者さん達との新年会でした。商売敵ではなく、業界の仲間として10年以上仲良くさせて頂いておりますが、公私共にいつもいろんな事を教えてもらっています。昨日は、新年会ということもあり、昨年の振り返りも含めて、今後の展望なども共有することが出来、とても有意義な時間になりました。
しかしその反面、アルコールは過剰摂取の感があります。反省です(泣)
最近は、飲むことも少なくなっていましたが、楽しいからこその過剰摂取。今後は気を付けて参りたいと思います。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
高い倫理観と見識が会社のストロングポイント。大分で一番真面目な不動産会社を目指しております株式会社大分かぼす不動産の井上と申します。
当ブログでは、不動産の活用に関する情報はもちろん、不動産業者としての我々の想いについて発信を行なっております。今後ともよろしくお願い致します。
さて、突然ですが、今日のブログは、昨日偶然見つけた価値あるページのご紹介をさせて頂こうと思います。特に新しいものではないのですが、今まであったらいいのにと思いながらも、たどり着けていなかったページです。
その価値あるページとは、国税庁のタックスアンサー「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」のページです。このページがどうかした?と、なっている方もいらっしゃるかと思いますが、不動産の売却に関連する特別控除をまとめた国税庁のページを探していた僕としては嬉しい発見なのです。
マイホームを売却する場合の特別控除などの個々の特別控除に関するものは、簡単にたどり着くことが出来ていましたが、これまでこのNo.3223のページは、「不動産 売却 特別控除」などで検索しても、なかなか辿り着けていなかったページ。シンプルに特別控除が網羅してあり、該当しそうな特別控除は、下の方のリンクから詳細をチェックすることができるので、非常に見やすいと思います。
以前より、僕はコラム等でも、不動産の売却にあたっては、譲渡所得税支払い後の手残りに着目すべきとお伝えしております。それは、不動産の売却は、時期や方法によっては最大5,000万円までの特別控除の対象となるケースがあり、最大で短期譲渡なら1981万円、長期譲渡でも1015万円の税控除を受けられる可能性があるからです。
売買価格は同じでも、特別控除を受けられるかどうかで、手取りが大きく変わるとあっては、必ず確認したい内容。特に期間の縛りがあるものは、年を跨いで控除の対象になったりならなかったりというケースもあります。金額を多少譲っても控除の対象となる期間内に売却することが、結果として手取りを増やすことに繋がることもあるということです。
言い換えると、特別控除の対象になるはずの取引も、一歩間違えば対象で無くなってしまうケースもあります。売却を不動産業者に依頼し、営業担当者が特別控除のことを気にかけてくれれば問題ありませんが、そもそも個別具体的な税務の話は税理士法に抵触する可能性がありますし、確定申告や売却後の税金のことまで関知しないという営業担当者は少なくありません。
だからこそ、今回ご紹介したページなどをしっかりチェック頂くことは、売却を検討するにあたってとても大切なプロセスになると思います。
不動産の売却とは、自分の不動産という大切な資産を現金に換価する手続きです。一括査定サイトが誕生してから、インターネットでは、まずは査定!と煽る広告が大変多いですが、あなたの大切な資産の価値は、携帯から90秒で分かってしまうものでは決してありません。
まずは売却の目的をしっかり持ち、どのように売却するのがあなたにとって一番良いかを見極めることが大切です。
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