あの特例が改良されて延長。ーかぼすの社長ブログ

社長のブログ

新年も営業三日目。1月に入ってから、なかなか決まらなかった賃貸物件のお申し込みが入るなど、潮目が変わっているのかもという雰囲気を感じております。誰が言ったかは知りませんが、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなんて言いますが、管理物件の空室をこの春に撲滅できる様に、この3ヶ月を全力で取り組んで参りたいと思います。

春の異動期と同様、年度末は税制改正なども行われるタイミングでもあります。不動産の売却に関する特別控除の内容の改正などもあるため、不動産業者としても要チェックな税制改正。今日のブログはそんな税制改正大綱に関する情報提供です。


当ブログをご覧いただきありがとうございます。
高い倫理観と見識が会社のストロングポイント。大分で一番真面目な不動産会社を目指しております株式会社大分かぼす不動産の井上と申します。
当ブログでは、不動産の活用に関する情報はもちろん、不動産業者としての我々の想いについて発信を行なっております。今後ともよろしくお願い致します。


今年の12月31日までが期限となっていた「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(国税庁のタックスアンサーへリンクしてます)。これは、旧耐震の建物(昭和56年5月31日以前に建築された建物)に居住していた被相続人がなくなった事で空き家となった家を相続し、その建物を耐震補強工事または解体して、一定期間内に売却した場合、3,000万円の譲渡所得の控除を受けられるというものです。

対象の建物を相続した場合、マイホーム同様に大きな所得控除を受けられるものですが、昨年12月に発表された税制改正大綱には、4年間の延長が挙げられています。税制改正大綱ですので、まだ決定したわけではありませんが、このまま行けば令和9年12月31日までの延長となりそうです。
※詳細は、リンク先の11ページをご覧ください。

延長がなければ、令和3年、令和4年に相続があった場合でも、今年の12月31日までに売却を行わなければなりませんでしたが、延長されたことで通常の期間(相続発生から4回目の大晦日まで)での売却が対象となりました。

また、今回の税制改正大綱では、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事を行なった場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となっており、これまでは更地渡し or 耐震補強後の引渡しの二択だったものが、買主が譲渡した翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行えば現状での引き渡しも可能になった事を意味します。

解体も近年ルールが変わり、アスベスト調査の実施など解体費用の負担が大きくなっていることもありますので、より流通しやすいルールに変わったのではないかと思います。しかし、現状渡しでの売却後、買主にどのように2月15日までの工事を担保させるのかという問題もあります。法案可決後には、また詳しい内容の発信などあると思いますので、今後の動向に注目して行きたいと思います。

昨日のブログでも、不動産の売却は税引き後の手残りをチェックすることが大切だとお伝えしましたが、今回の税制改正大綱の内容は売却を検討している方には、良いニュースであることは間違いないので、対象となる方は一度チェックをしてみる事をおすすめします。


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